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(船舶設備規程の一部改定に伴う経過措置)
第2条 国際航海旅客船等については平成5年7月31日までの間(同日前に改正法第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項(無線電信又は無線電話施設の強制)の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第4条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域であって告示で定める水域を航行するものを除く。)については平成7年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下噺規程」という。)第146条10の2の(ナブテックス受信機の備付け)規定は、適用しない。
2. 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域であって告示で定める水域を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第146条10の2(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。
3. 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)については、平成11年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第11項、附則第4条第2項、第4項、第8項、第9項及び第10項、附則第6条並びに附則第7条において同じ。)は、新規程第146条の10の4(高機能グルーブ呼出受信機の備付け)、第146条の34の3(VHFデジタル選択呼出装置の備付け)、第146条の34の5(VHFデジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第146条の38の2(デジタル選択呼出装置の備付け)、第146条の38の4(デジタル選択呼出聴守装置の備付け)、第268条の3(無線設備を操作する場所の照明装置の備付け)及び第301条の2の2(補助電源)の規定は、適用しない。
4. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については、平成7年1月31日までの間は、新規程146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定は、適用しない。
5. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定にかかわらず、第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」1という。)の規程の例により施設す

 

 

 

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